ケース・事例紹介

2021.10.27更新

依頼者様:男性(30代)

《最初のご相談》
 依頼者様は、相手方女性から離婚と慰謝料の支払いを求めて提訴されました。

 依頼者様は、離婚には異存がないものの慰謝料を支払わなければならないようなことはしていない、としてご相談にいらっしゃいました。

 

《方針・結果》
 私は、依頼者様と相手方女性との婚姻関係破綻の原因は、一方のみにあるのではなく、双方の価値感や性格の不一致によるものであると感じました。

 そのため、訴訟においてもその旨を主張したところ、裁判所も私の主張を認めてくれて、結論として相手方女性(原告)の慰謝料の請求は棄却(ゼロ円)されました。

 

《本件のポイント》
 本件は、離婚した場合に慰謝料が必ず発生するものではない、ということの典型的なケースだろうと考えます。

 つまり離婚の際、当事者の一方が慰謝料支払義務を負うのは、不貞行為等によって他方当事者に対し精神的な損害を加えた場合であって、互いの性格の不一致が原因で離婚した場合などにはいずれの当事者にも慰謝料支払義務は生じません。このことを判示した典型的なケースだと思います。

 

投稿者: 池袋若葉法律事務所