ケース・事例紹介

2022.03.30更新

【最初のご相談】
 ご相談者様は、オートバイで国道の交差点を青信号で通過しようとしたところ、右折してきた四輪自動車と衝突し、大けがを負いました。幸いにして後遺症はなかったものの、治療のために約1年半の通院が必要となりました。

 この事故で、加害者側の保険会社は、加害者車両が右折の為先に交差点に進入していたとして、ご相談者様の過失が3割あるとして、ご相談者様の損害の7割での賠償額を提示してきました。

 しかし、ご相談者様は、自分が交差点に入ろうとしたところ加害者の車両はまだ反対側車線にいたことから直進車優先の原則どおり自分がそのまま直進しようとした、とのことでした。

 

【解決結果】
 担当弁護士が刑事記録を取寄せ検討した結果、加害者側の主張は事実と異なっており、ご相談者様の過失はあったとしてもせいぜい1割であろうとの心証を得て、加害者側にその旨通知しましたが、加害者側は納得しなかったため結局提訴しました。

 訴訟では結果として当方の主張が認められ、ご相談者様の損害の9割の回収ができたうえ、判決まで得たために事故時からの遅延損害金及ぼ弁護士費用の賠償も得ることができました。

 

【本件のポイント】
 過失割合が争いになる場合、加害者側の保険会社が応じずに訴訟にまで至ってしまうケースが少なくありません(なお、ドライブレコーダーにて記録がある場合には過失割合が争いになるケースは比較的減少してきているようではあります。)。特に本件のように慰謝料額が大きい場合や後遺症が残った場合には、過失の1割が数十万から数百万円の違いとなる場合もあります。

 そのような場合には、刑事記録の検討、そして最終的には裁判(訴訟)も見据えて、早めに弁護士に依頼されることをお勧めします。

※過失割合・・・交通事故では当事者双方に何らかの過失(事故の原因)があることがほとんどです。例えば自動車同士が衝突した場合、一方に前方不注意があり、他方に速度超過があった、と言ったように、です。その双方の過失割合を決める基準として過去の裁判例を基に「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が出されています。なお、本件のような「信号機のある交差点における単車(直進)と四輪自動車(右折)との衝突」の場合、前記の「認定基準」では原則として単車15:四輪自動車85とされています。

投稿者: 池袋若葉法律事務所