Q 離婚するにはどのような手続きがあるのでしょうか?
A 離婚には、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚の3つがあります。
まず、①協議離婚とは、当事者が話し合いで離婚届を作成し、役所に出すことで成立する離婚形態です。
次に、②調停離婚とは、家庭裁判所の調停という場で成立させる離婚の事です。
最後に、③裁判離婚とは、裁判所が判決で離婚を命じることで成立する離婚です。
①と②の離婚は、どちらも話し合いによって成立する離婚であり、離婚の原因は問いません。例えば「もうあの人と一緒に暮らすのが嫌になった」ということでも構いません。要は、双方が離婚することに同意すれば成立します。これに対して、③は限られた離婚事由があって初めて離婚が命じられます。例えば「もうあの人と一緒に暮らすのが嫌になった」というだけでは離婚を命じてもらうことはできません。
③で離婚を命じてもらうことができる離婚事由とは、民法770条第1項に規定された五つ、すなわち、
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
のいずれかがなければなりません。
①と②の違いは、家庭裁判所の調停という場を利用するか否かの違いです。この場合の調停とは、双方当事者の言い分を審判官と二人の調停委員が聞き、意見の違うところなどのすり合わせを行う場です。つまり、当事者双方で直接話ができない場合に、中立な第三者を挟んで話しをする場です。
さて、離婚の手続きとしては上記の3つがありますが、③は、原則として、②の手続きを経ても離婚が成立しない場合のみ利用できます。例えば相手が不貞行為をしたというばあには、民法770条第1項で定める離婚事由の一つがありますが、いきなり判決を求めて裁判を起こすことはできず、まずは②の調停を求めなければなりません。これを調停前置主義と言います。