内山知子弁護士のコラム

2022.04.12更新


Q 離婚するにはどのような手続きがあるのでしょうか?

A 離婚には、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚の3つがあります。

 まず、①協議離婚とは、当事者が話し合いで離婚届を作成し、役所に出すことで成立する離婚形態です。
 次に、②調停離婚とは、家庭裁判所の調停という場で成立させる離婚の事です。
 最後に、③裁判離婚とは、裁判所が判決で離婚を命じることで成立する離婚です。

 

 ①と②の離婚は、どちらも話し合いによって成立する離婚であり、離婚の原因は問いません。例えば「もうあの人と一緒に暮らすのが嫌になった」ということでも構いません。要は、双方が離婚することに同意すれば成立します。これに対して、③は限られた離婚事由があって初めて離婚が命じられます。例えば「もうあの人と一緒に暮らすのが嫌になった」というだけでは離婚を命じてもらうことはできません。

 ③で離婚を命じてもらうことができる離婚事由とは、民法770条第1項に規定された五つ、すなわち、
   一 配偶者に不貞な行為があったとき。
   二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
   四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
   五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 のいずれかがなければなりません。

  

 ①と②の違いは、家庭裁判所の調停という場を利用するか否かの違いです。この場合の調停とは、双方当事者の言い分を審判官と二人の調停委員が聞き、意見の違うところなどのすり合わせを行う場です。つまり、当事者双方で直接話ができない場合に、中立な第三者を挟んで話しをする場です。

 

 さて、離婚の手続きとしては上記の3つがありますが、③は、原則として、②の手続きを経ても離婚が成立しない場合のみ利用できます。例えば相手が不貞行為をしたというばあには、民法770条第1項で定める離婚事由の一つがありますが、いきなり判決を求めて裁判を起こすことはできず、まずは②の調停を求めなければなりません。これを調停前置主義と言います。

投稿者: 池袋若葉法律事務所

2022.03.03更新

 男女が結婚するのも自由ならば、別れるのも自由です。

 しかし、「配偶者との間でトラブルがあるが、離婚をした方がよいのかどうか決めかねている。」「離婚をするにあたって、どのようなことを用意しておくべきか。」また「離婚をすると子どもたちに迷惑をかけるのではないかと思うとなかなか離婚に踏み切れない。」などのご相談をお受けすることがよくあります。
 

 このようなご相談をお受けした場合、私は次のようにお答えするようにしています。

① 相手から暴力や暴言(性的、心理的なものも含みます。)、嫌がらせなどを受けた場合には、まず実家や兄弟姉妹のところ、シェルター施設など別の場所に避難してあなたとお子さんの身を守ることを優先した方がよいです。その際には、相手の言動の日付、時刻、相手の言動の内容などを明らかにした詳細なメモ、日記をつけておく、録音等ができればそれを取っておくことをお勧めします。相手方の暴力や暴言などは、発達途上にあるお子さんにとっても決してよい影響は与えません。

②  相手が浮気をしていることが発覚した、他の人に暴力等の事件を起こしてしまったなどの場合には、そのことをあなたが許し、今後一緒に生活していくことができるかの一言に尽きます。一般的には離婚決意する方が多いとは思います。

③  上記のような場合ではないが、お互いに会うとストレスになる関係になったような場合には、一時別居してみるのがよいと思います。

 

 離婚するにあたって考えるべきことは、別れて生活するのに十分な収入を確保できるか、お子さんがいらっしゃる場合にはお子さんの親権者をどちらにすべきかなど、様々です。

 しかしながら、離婚はしたいけれども、ご自身が離婚するとした場合何を考えなければならないのか分からないので離婚の決断ができないままずるずると生活している、というのであれば一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

離婚問題について詳しくはこちら

 

投稿者: 池袋若葉法律事務所

2016.09.02更新

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿者: 池袋若葉法律事務所