内山知子弁護士のコラム

2022.03.03更新

 男女が結婚するのも自由ならば、別れるのも自由です。

 しかし、「配偶者との間でトラブルがあるが、離婚をした方がよいのかどうか決めかねている。」「離婚をするにあたって、どのようなことを用意しておくべきか。」また「離婚をすると子どもたちに迷惑をかけるのではないかと思うとなかなか離婚に踏み切れない。」などのご相談をお受けすることがよくあります。
 

 このようなご相談をお受けした場合、私は次のようにお答えするようにしています。

① 相手から暴力や暴言(性的、心理的なものも含みます。)、嫌がらせなどを受けた場合には、まず実家や兄弟姉妹のところ、シェルター施設など別の場所に避難してあなたとお子さんの身を守ることを優先した方がよいです。その際には、相手の言動の日付、時刻、相手の言動の内容などを明らかにした詳細なメモ、日記をつけておく、録音等ができればそれを取っておくことをお勧めします。相手方の暴力や暴言などは、発達途上にあるお子さんにとっても決してよい影響は与えません。

②  相手が浮気をしていることが発覚した、他の人に暴力等の事件を起こしてしまったなどの場合には、そのことをあなたが許し、今後一緒に生活していくことができるかの一言に尽きます。一般的には離婚決意する方が多いとは思います。

③  上記のような場合ではないが、お互いに会うとストレスになる関係になったような場合には、一時別居してみるのがよいと思います。

 

 離婚するにあたって考えるべきことは、別れて生活するのに十分な収入を確保できるか、お子さんがいらっしゃる場合にはお子さんの親権者をどちらにすべきかなど、様々です。

 しかしながら、離婚はしたいけれども、ご自身が離婚するとした場合何を考えなければならないのか分からないので離婚の決断ができないままずるずると生活している、というのであれば一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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投稿者: 池袋若葉法律事務所