ケース・事例紹介

2021.11.08更新

《最初のご相談》
 数年前にお父様が亡くなり相続人は全部で4名、遺産として土地と建物があるが、その不動産を相続人の一人が管理している、この不動産を売却して、相続人4名で分けたいと考えているけれども、不動産を管理している相続人に協議の申入れをしても何の応答もないとのことでした。

《方針・結果》
 調停を起こして、まずは当方からの希望として、対象不動産を売却のうえ代金の分割という方法を出してみようということになりました。
調停を起こしたところ、相手方は、遺産である土地と建物に居住しており、今後も居住を続けたいとのことでした。そして、相手方は、不動産を相続人全員の共有名義として賃料を支払う旨を提案してきました。
 しかし、それでは、将来的にその不動産を売却するとなったときの手間や、相続人の誰かが亡くなったとき子供らの世代に問題を先送りするだけだと考えました。そのため、当方から、土地と建物を全て相手方の名義にする代わりに、他の相続人らに対し、相続分に応じてお金を渡す方法での分割(代償分割)を提案しました。
 この提案に対して、相手方は、当初抵抗していたものの、最終的には受け入れ、結果として不動産の名義を相手方に譲る代わりに、依頼者様方の相続分相当の金額を受領することができました。

《本件のポイント》
 本件では、ご依頼者様方が当初方針とした対象不動産を売却するとの案に固執されることなく柔軟に対応してくださったことが解決につながったと考えます。

投稿者: 池袋若葉法律事務所