ケース・事例紹介

2022.05.14更新

最初のご相談:ご相談にいらしたのは永年建築業に携わっている会社の社長様でした。社長様がおっしゃるには、約1年前に建築をした住宅について施主様から瑕疵(※)があるとして損害賠償請求を受けた、瑕疵であれば賠償に応じるが、そうではない点が多数含まれているようだとのことでした。

結果:本件は施主側が損害賠償を求めて訴訟を起こしてきました。この訴訟で当方は瑕疵と主張される点について、一つ一つ瑕疵ではないことを主張・立証しました。現地で検証も行われた結果、裁判所も多くの点について瑕疵ではないことを認めてくれました。

本件のポイント:建築訴訟として訴えられた場合には、瑕疵として主張された点について一つ一つ瑕疵ではないことを主張立証していかなければならず、大変な手間と労力が必要となります。また、立証資料がなければ立ち向かうことは出来ません。本件では、業者様が施主との打合せ記録や施工の様子等を写真等にて逐一残しておいてくださったため、それらが非常に役に立ちました。

※2020年4月から施行された新民法では「契約不適合」となります。

 

投稿者: 池袋若葉法律事務所