佐藤生弁護士のコラム

2021.11.01更新

 交通事故により怪我をされ通院を続けていると、保険会社からそろそろ症状固定にしてもよいのではないか、などと言われる場合があります。でも症状固定とはどのような状態のことを言うのでしょうか?

● 症状固定とは、これ以上治療を継続しても治療の効果を期待でない、症状回復や改善が見込めない状態を言います。

  そして、この症状固定の時期が損害賠償において重要な基準点となります。
  つまり、症状固定以前は治療費・入通院費・入通院雑費・休業損害さらに入通院慰謝料が賠償の対象となるのに対して、症状固定以後は後遺症が残れば後遺症に基づく逸失利益と後遺症慰謝料が賠償の対象となりますが、症状固定後に通院を続けてもその通院費用や通院のための休業損害等は賠償の対象にならなくなります。
  したがって、症状固定とするかどうかは交通事故の損害賠償においては大変重要なことになります。

 

 それでは、症状固定は誰が判断するのでしょうか?

● 症状固定は、医師もしくは裁判所が決めます。

  通院を続けていると保険会社かそろそろ症状固定ですので治療費は打ち切ります、と言ってくることがあります。
  しかし、症状固定を決めるのは、担当の医師です。被害者の様子をみながら、また被害者と相談しながら医師が決めます。
ですので、もし、保険会社から先のようなことを言われても、担当の医師がまだ症状固定の状態ではない(治療の必要性がある)、とおっしゃられたならば通院して治療を受け続けてください。

  ただし、次の場合には裁判所が決定します。
  医師がまだ症状固定の状態ではないと判断しても、保険会社が症状固定に至ったと判断し、治療費の打ち切りを決める場合があります。その場合、どうしても保険会社が治療費を支払わない場合には、訴訟にって未払の治療費を請求することになります。その場合には、裁判所が、最終的に症状固定時期を判断することになります。この際、裁判所は、医療記録や医師の診断書、意見書などを証拠とし、これらを参考にして決めますが、医師の意見に拘束されることはありません。

 

投稿者: 池袋若葉法律事務所

2021.10.20更新

 

 ある日突然交通事故に遭い、被害者となられてしまった場合、加害者に対して何を請求できるのでしょうか?

 以下に、損害賠償請求の主な項目を挙げてみます。
 もし、交通事故に遭って被害を被ってしまった場合、加害者側の保険会社から賠償の提示があっったら、以下の項目について提示がされているかどうかをチェックしてみてください。

1 死亡事故の場合
 ①医療費、付添看護費(死亡までの)
 ②逸失利益
 ③慰謝料
 ④葬儀関係費
 ⑤雑費、交通費

2 傷害事故(後遺障害がない)の場合
 ①医療費
 ②付添監看護費
 ③入通院雑費、交通費等
 ④休業損害
 ⑤慰謝料(入通院慰謝料)

3 傷害事故(後遺障害がある)の場合
 ①医療費
 ②付添看護費
 ③入通院雑費・交通費
 ④休業損害
 ⑤慰謝料(入通院慰謝料)
 ⑥逸失利益(後遺障害による)
 ⑦慰謝料(後遺障害に対する)
 ⑧介護費用、建物改造費用、等

4 物損事故の場合
 ①物の修理費(自動車のときは修理費、等)
 ②営業補償(自動車のときは休車料や代車料、等)

投稿者: 池袋若葉法律事務所

2016.09.02更新

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿者: 池袋若葉法律事務所