Q 着手金の分割支払は可能ですか?
先日、別居を始めたばかりです。離婚したいという意思は固まっていますが、別居を開始したばかりで子供もまだ手がかかり、まとまった費用をお支払いできません。着手金は分割でも受けていただけますか?
A 分割でのお支払いでも結構です。
当事務所ではご依頼者様の経済事情に応じて、着手金の分割でのお支払いもお受けいたします。
特に離婚の場合には、ご質問のようにお子様を連れて別居を開始したばかりと言った場合、新たに家賃のご負担も発生し、とても弁護士費用までは回らないことも多いかと思います。だからと言って、弁護士へのご相談やご依頼をあとに回すと、例えば婚姻費用の請求をされないままに長期間が経過してしまうと言ったこともあり得ます。
そのため、当事務所では、離婚の場合着手金は分割でのお支払いもお請けしております。遠慮なくお申しつけください。
また、当事務所では初回の法律相談に限り無料でお受けしています(初回30分まで法律相談料は無料です。)ので、ますは費用のご心配をされずにご相談にいらしてください。