よくある質問・Q&A

2016.09.14更新

Q 着手金の分割支払は可能ですか?
  先日、別居を始めたばかりです。離婚したいという意思は固まっていますが、別居を開始したばかりで子供もまだ手がかかり、まとまった費用をお支払いできません。着手金は分割でも受けていただけますか?

A 分割でのお支払いでも結構です。
  当事務所ではご依頼者様の経済事情に応じて、着手金の分割でのお支払いもお受けいたします。
  特に離婚の場合には、ご質問のようにお子様を連れて別居を開始したばかりと言った場合、新たに家賃のご負担も発生し、とても弁護士費用までは回らないことも多いかと思います。だからと言って、弁護士へのご相談やご依頼をあとに回すと、例えば婚姻費用の請求をされないままに長期間が経過してしまうと言ったこともあり得ます。
そのため、当事務所では、離婚の場合着手金は分割でのお支払いもお請けしております。遠慮なくお申しつけください。
  また、当事務所では初回の法律相談に限り無料でお受けしています(初回30分まで法律相談料は無料です。)ので、ますは費用のご心配をされずにご相談にいらしてください。

 

投稿者: 池袋若葉法律事務所

2016.09.02更新

Q 遺言書にはいくつかの種類があると聞きました。どのような種類があるのでしょうか?

A 遺言書には大きく分けて次の三種類があります。
・自筆証書遺言:遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することで作成される遺言です(民法968条第1項)。

・公正証書遺言:公正証書によって行う遺言です(民法969条第1項)。

・秘密証書遺言:遺言者が作成し分いんした遺言書を公証人及び証人に提出して、公証人に遺言の存在を明らかにしてもらう遺言です(民法970条)。


 自筆証書遺言は、遺言者だけが内容、のみならず遺言書を作成したこと自体を知っているという意味で秘密は守られという点がメリットです。そぁそ、遺言書の内容が不明確であったり方式に齟齬があり遺言書の効力が争われてたりと言った弱点、そもそも遺言書が発見されない危険性があります。
 秘密証書遺言は、遺言書の存在ついては明らかにしつつ遺言内容を他人に対して秘密にできる点がメリットです。しかし、公証役場で遺言書を保管しないため紛失されてしまう危険性や内容について公証人が関わらないため内容が不明確であったり方式に齟齬があり遺言書の効力が争われたりといった危険性があります。
 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成するため遺言内容に争いが生じる危険性が少なく、また作成された遺言書の原本が公証役場で保管されるため、偽造や隠匿といった危険や紛失してしまうと言った危険性がありません。もっとも、公正証書遺言では、遺言書の内容を少なくとも公証人と証人2名には知られてしまうこと、また作成費用がかかると言ったデメリットはあります。

投稿者: 池袋若葉法律事務所

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