ケース・事例紹介

2022.06.22更新

依頼者様:A子(40代)

《最初のご相談》
 A子さんは、ご主人から不貞行為を疑われたうえ「離婚する。離婚の原因はA子さんの不貞行為なので財産は分与しない。逆に慰謝料を請求する。」と言われました。A子さんは、離婚は構わないが、財産分与はきちんとしてもらいたいし、そもそも不貞行為はしていないので慰謝料も支払いたくない、とのことでした。

《方針・結果》
 担当弁護士がご主人宛に内容証明にて通知を送ってもご主人は受領しませんでした。そのため、調停を申立てました。
 するとご主人様は、離婚は争わないが、離婚原因はA子さんの不貞行為にあるとして、慰謝料の支払いを求めてきました。
 これに対して、A子さんが不貞行為をしたとの主張は誤解であること、そもそもA子さんが不貞行為をしたとの事実を基礎づけるものがないこと等を主張し、かつ財産分与を求めました。
 担当弁護士は調停委員を通じて相手方に対し、A子さんが不貞行為をしていないこと、仮に不貞行為があったとしてもそれとは別に離婚する以上ご主人は財産分与をするべきであることを説きました。結果として、ご主人からのA子さんの不貞行為の主張は撤回され、かつご主人からA子さんへの財産分与も支払うとの内容で調停合意が成立しました。

《本件のポイント》
 相手方からの理不尽な主張(本件では不貞行為をした、との主張)に対して安易に迎合しなかったことが最大のポイントだと思います。本件のような場合、「離婚できるならば」との考えで相手方からの理不尽な主張を呑んでしまう場合もあります。しかし、相手方からの主張が間違っていると思われる場合には、安易に迎合せず、弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 池袋若葉法律事務所