よくある質問・Q&A

2016.09.02更新

Q 遺言書にはいくつかの種類があると聞きました。どのような種類があるのでしょうか?

A 遺言書には大きく分けて次の三種類があります。
・自筆証書遺言:遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することで作成される遺言です(民法968条第1項)。

・公正証書遺言:公正証書によって行う遺言です(民法969条第1項)。

・秘密証書遺言:遺言者が作成し分いんした遺言書を公証人及び証人に提出して、公証人に遺言の存在を明らかにしてもらう遺言です(民法970条)。


 自筆証書遺言は、遺言者だけが内容、のみならず遺言書を作成したこと自体を知っているという意味で秘密は守られという点がメリットです。そぁそ、遺言書の内容が不明確であったり方式に齟齬があり遺言書の効力が争われてたりと言った弱点、そもそも遺言書が発見されない危険性があります。
 秘密証書遺言は、遺言書の存在ついては明らかにしつつ遺言内容を他人に対して秘密にできる点がメリットです。しかし、公証役場で遺言書を保管しないため紛失されてしまう危険性や内容について公証人が関わらないため内容が不明確であったり方式に齟齬があり遺言書の効力が争われたりといった危険性があります。
 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成するため遺言内容に争いが生じる危険性が少なく、また作成された遺言書の原本が公証役場で保管されるため、偽造や隠匿といった危険や紛失してしまうと言った危険性がありません。もっとも、公正証書遺言では、遺言書の内容を少なくとも公証人と証人2名には知られてしまうこと、また作成費用がかかると言ったデメリットはあります。

投稿者: 池袋若葉法律事務所

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